大切な家族のための、最後のしごと。
人の最後の意思表示は遺言になります。
遺言を通して自らの思いや相続の方法を相続人に伝えることができます。
人間は、いつ事故や病気になるかわかりません。また、認知症になってしまうと回復しない限り遺言書が作れません。
何かある前に、まず1通作りましょう。
当事務所が万全にサポートいたします。

相続でのトラブルを未然に防止するために
遺言書で遺せるあなたの想い
法律効果は生じないが
遺言者本人の思いを記すもの(付言事項)
- 葬儀の方法
- 生前にお世話になった方へのお礼
- 亡くなった後に残る相続人に対する希望
- 相続分を指定した理由
- 事業継承に関する指示
- 臓器提供の意思表示
- 献体の希望

法律効果として第三者に託すもの
- 相続人の廃除、および廃除取消
- 相続分の指定、および指定の委託
- 遺産分割方法の指定、指定の委託、および5年を限度とする遺産分割禁止
- 遺贈
- 子の認知
- 未成年後見人や未成年後見監督人の指定
- 祭祀主宰者の指定
- 特別受益の持戻しの免除
- 相続人間の担保責任の定め
- 遺言執行者の指定および指定の委託等
- 遺贈の減殺の方法
- 一般財団法人の設立
- 信託の設定
- 生命保険の保険金受取人の変更

正当な遺言書として解釈に争いが生じぬ様、万全の遺言書作成をお手伝いいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
