行政書士はあなたと役所を結ぶ信頼できるパイプ役です。

  1. 建設業許可・自動車登録・法人設立(登記を除く)・営業許可・在留資格 等
  2. 各種契約書・内容証明・遺産分割協議書・会計記帳 等
  3. 行政書士法 第一二条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。


  1. 行政書士は、官公署に提出する書類について「相談に応じること」、「代理人として作成すること」、「提出手続きについて代理すること」を業務としています。
  2. 行政書士は権利義務・事実証明に関する書類について 「相談に応じること」 「代理人として作成すること」です。
  3. 行政書士は「守秘義務」を負っています。安心して当事務所にご相談ください。