従業員様が安心して働ける就業規則を起案から作成。
労働時間や休日、賃金の支払い、社員の健康に関する事項を
はじめとした待遇などを定め、規則として作成いたします。
就業規則は労使間でトラブルが生じないようにするためにも 非常に大切なものです。
就業規則から各種規定に関してまで、
当事務所が全て対応いたします。

必須事項
- 労働時間に関する事項、始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇
並びに労働者を二組以上に分けて交替就業させる場合においては就業時転換に関する事項 - 賃金に関する事項、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期
- 昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇を含む)

付帯的必要記載事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品その他の負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 標章及び制裁の種類及び程度に関する事項
- その他事業場の労働者の全てに適用される事項

任意的記載事項
法令で定めた記載事項ではなく、各企業で任意に定めることができます。
就業規則の作成と届け出
労働基準法は、労働者を1人でも使用する事業場に適用される一方で、
常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、
就業規則を所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
違反した場合には、30万円以下の罰金が科されます。
また、就業規則は、企業単位ではなく事業場単位で作成し、届け出なければなりません。

就業規則作成から届け出までの流れ
- 就業規則案作成
- 過半数労働組合 (または過半数代表者) からの意見聴取
※労働者代表等からの意見聴取は、「意見を聞く」ことで、
「同意」までは必要としていません。 - 所轄労働基準監督署長へ届け出
- 事業所において周知「就業規則」は、
労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示、備付け、
あるいは共有のウェブサイトなどにアップロードするなど、
労働者に周知が必要です。

